認知症になっても、おひとりでも、パートナーと法律上の家族でなくても、「最後まで自分らしく生きていたい」と願う方に、さまざまな選択肢があることを伝えたいです。
「いつでも、いつまでも自分らしく生きていきたい~」
そう願うことは、誰しも当然のことだと思います。
それなのに、その願いが当然には叶わないのが現実です。
・身体が自由に動かなくなる
・判断能力が低下してしまう
・家族に頼ることが難しい
・ひとりで生活するのが不安になる
・お金の管理や日常生活が困難になる
・看取ってくれる相手がいない
いろいろな不安や心配事を抱えたままでは、今の大切な時間まで、知らずに過ぎて行ってしまうかもしれません。
そんな時は、行政書士にご相談ください。
あなたにとって、どんな方法があるのか、どんな選択肢があるのか、何が一番適したやり方なのか、一緒に考えましょう。
「見守り契約」
信頼できる第三者に、定期的に連絡を取ってもらうことで、ひとりでも安心して生活できるようにするための契約です。
週に1度なのか、月に2度なのか、電話なのか訪問なのか、頻度は契約で自由に決めることができます。
定期的に見守り人があなたを気にかけることで、体調や精神面の変化に気付いてもらえる、何かあった時にはスムーズに病院や警察等へつないでもらえるなどのメリットがあります。
また、あなたの判断能力が低下してきたときには、タイミングを逃さずに、そのまま任意後見へと移ることも可能です。
「財産管理委任契約」
信頼できる第三者に、預金の出し入れ、年金・税金の手続き、口座の管理など、おもに財産に関することを委任する契約です。
あなたがご自分で選んだ相手に、ひとりでは不安な財産の管理を任せることで、悪徳商法に騙されて大金を失う、買い物ばかりして気が付けば口座の預金が底をつく…など、大切な老後の財産を守るためにあってはならないことを防ぐことができます。
また、長期で入院する、体調のせいで日常的に金融機関に行くことが難しい、と言った場合の通常の金銭管理も、財産管理委任契約を結んでおけば安心です。
「任意後見契約」
いよいよひとりでは何かを決めたり、判断することが難しくなってきた場合、任意後見人にあなたの代理人として、生活をサポートしてもらうための契約です。
あなたやご家族、事前に契約していた任意後見受任者が、あなたの判断能力の低下によって、必要だと判断したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。そして、任意後見監督人が決まった時から、後見が開始されます。
「見守り契約」「財産管理委任契約」はどちらも、あなたがまだひとりで生活できる、まだ判断能力が一定程度しっかりしている間の支えとなりますが、「任意後見契約」はその後に効力を生ずるものとなります。
ですので、元気なうちに自分で選んだ相手に生活のサポートをしてもらいつつ、いざという時はスムーズに任意後見に移行できるよう、組み合わせて契約を結んでおくことが望ましいです。
「遺言書」
遺言書を書くことにより、ご自分の財産を誰にどう残すか、ということを決めておくことができます。
家族以外の人に残すことも、もちろん可能です。
できれば、遺言の内容を確実に実現できるよう、遺言執行者も決めておきましょう。
「死後事務委任契約」
自分が亡くなった後、残ったものはどう処分されるのか。
お葬式は誰がどんな風にやってくれるのか。
特におひとりの方はご心配なさるかもしれません。
または、全て任せたい相手がいるけれど、法律上の家族ではないという方。
財産に関しては遺言書で指定することができますが、他の細かな希望に関しては、遺言書に書いたとしても法的に効力はありません。
「死後事務委任契約書」を作成することで、死後の手続き、住居の引き渡しや公共料金の解約、お葬式やペットのこと、遺品の整理について、などご自分が選んだ第三者に託すことができます。
老後の備えとしては、サポートの隙間がないように、各種契約を組み合わせて、それぞれがスムーズに連携して機能するようにすることが大事です。
🍀弊事務所では、法的に有効な契約書を作成し、公正証書としておくことで、お客様の安心安全を守っていきたいと考えています。
🍀また契約書の作成にとどまらず、遺言執行者、死後事務受任者として、契約内容の実現をはかることも可能です。
「まずは話を聞いてみたい」そんな気持ちでお問い合わせください。
いつでもお待ちしております。
弊事務所のモットー
🍀お客様に寄り添い、その方の立場で考える
🍀素早いレスポンスで出来る限りのご安心をご提供する
🍀選んで良かったと思っていただける渾身のサポート