
行政書士わかぞの事務所(申請取次行政書士)では、外国人の方が日本に滞在するための、さまざまな在留資格(VISA)の取得をサポートしています。
必要なVISAの選定、要件の確認から書類作成、オンライン申請、及び入管への申請代行までトータルに行います。

外国にいる家族を呼びたい在留外国人の方。
外国人を雇用している、またはしようとしている企業様。
日本で学生として勉強を終え、そのまま日本で働こうと考える外国人留学生。
すでに日本で生活基盤を築き、今後も永く日本で暮らしていくためのVISAを求める中長期在留者の方。
「どんなVISAが必要なのか?」「何を揃えたら良いのか?」
まずはお気軽にご相談ください。
・在留資格認定証明書(COE)交付申請(海外にいる外国人を雇い入れる場合)
・在留資格変更許可申請(留学生を雇う、日本で就職・転職する場合)
・在留期間更新許可申請(オーバーステイにならないよう) など
➡就労系VISAの申請には、雇用主、企業の方で準備する書類も多くなります。
・国際結婚(日本人の配偶者等)
・配偶者や子どもなど海外にいる家族の呼び寄せ(家族滞在)
・日本で長く暮らしていくために(永住権取得) など
➡ライフイベントごとに、在留外国人の方に必要なVISAの申請があります。
・資格外活動許可(留学生や家族滞在者のアルバイトなど)
・就労資格証明書交付申請(転職に備えて)
・日本の役所での手続きサポート など
➡外国人にとって、日本で必要な手続きには言語の問題もあり、ハードルの高いものもあります。
きちんと法律を守り、安心して地域で暮らしていくために、日常生活の疑問や不安も、お気軽にご相談ください。

日本での暮らしが長くなり、生活基盤も整って、あらゆる事情から
「日本人になる」
「日本国籍を取得する」
という選択をする方へ向けて、帰化申請のサポートをいたします。
日本人として受け入れ、日本国民として同等の権利と保護を受けるためには、厳しい審査があります。
そして申請先は、出入国管理庁ではなく法務局となります。
➡帰化へ向けて揃えなくてはならない書類は複雑で、入手困難なものも多くあります。
➡さらに、それまでその方がどんな風に日本で暮らしてきたか?というところも厳しく問われることになります。
つまり、帰化申請のためには、許可申請を見据えた数年がかりの「準備」が重要なのです。
帰化申請をお考えの方は、まずご相談ください。
すぐに申請を行うことができない場合でも、どうすれば申請が可能になるか?一緒に考えていきましょう。
主に出入国在留管理庁より出されたお知らせ、変更点などをお伝えしていきます。

特定技能制度の定期届出に関してです
(2026.4.29更新)
令和7年(2025年)4月1日施行の改正入管法施行規則により変更となった定期届出について
令和8年(2026年)4月1日以降の特定技能所属機関が行う定期届出について、出入国在留管理庁よりオンラインで定期届出を行う方法の解説動画が公開されました。(2026年4月28日付)
令和7年度(2025年度)の1年間で、一日でも特定技能外国人を受け入れた所属機関は、令和8年(2026年)4月1日~5月31日の2ヶ月間に、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」を作成し、提出しなければなりません。
この定期届出を怠ると、その後、特定技能外国人の受入れが出来なくなります。
定期届出の際の添付資料は、所属機関により必要なものが変わってきますが、「電子届出システム」を利用することで大幅に省略可能となる場合があります。
このシステムを利用してオンラインで届出を行うには、まず「利用者登録・利用申出」が必要です。
担当者様のご負担軽減、また速やかな届出義務の履行という意味でも「利用者登録・利用申出」がまだ、という所属機関様においては、検討する価値があるのではないでしょうか。
なお、定期届出は、登録支援機関に支援の全部を委託している場合でも、所属機関自身が支援機関と連名で行う必要があります。
定期届出、また随時届出についても、お困りの際は、行政書士わかぞの事務所へお気軽にご相談ください。

在留資格の申請書類に関する変更点です
(2026.4.17更新)
令和8年(2026年)4月15日以降の申請について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での申請に関して、カテゴリー3又は4に属する所属機関に該当する場合、追加資料が必要となります。
★所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
★(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
出入国在留管理庁HP:在留資格「技術・人文知識・国際業務」