
行政書士わかぞの事務所(申請取次行政書士)では、外国人の方が日本に滞在するための、さまざまな在留資格(VISA)の取得をサポートしています。
必要なVISAの選定、要件の確認から書類作成、オンライン申請、及び入管への申請代行までトータルに行います。

外国にいる家族を呼びたい在留外国人の方。
外国人を雇用している、またはしようとしている企業様。
日本で学生として勉強を終え、そのまま日本で働こうと考える外国人留学生。
すでに日本で生活基盤を築き、今後も永く日本で暮らしていくためのVISAを求める中長期在留者の方。
「どんなVISAが必要なのか?」「何を揃えたら良いのか?」
まずはお気軽にご相談ください。
・在留資格認定証明書(COE)交付申請(海外にいる外国人を雇い入れる場合)
・在留資格変更許可申請(留学生を雇う、日本で就職・転職する場合)
・在留期間更新許可申請(オーバーステイにならないよう) など
➡就労系VISAの申請には、雇用主、企業の方で準備する書類も多くなります。
・国際結婚(日本人の配偶者等)
・配偶者や子どもなど海外にいる家族の呼び寄せ(家族滞在)
・日本で長く暮らしていくために(永住権取得) など
➡ライフイベントごとに、在留外国人の方に必要なVISAの申請があります。
・資格外活動許可(留学生や家族滞在者のアルバイトなど)
・就労資格証明書交付申請(転職に備えて)
・日本の役所での手続きサポート など
➡外国人にとって、日本で必要な手続きには言語の問題もあり、ハードルの高いものもあります。
きちんと法律を守り、安心して地域で暮らしていくために、日常生活の疑問や不安も、お気軽にご相談ください。
VISA関係の手続きや制度に関して解説しています。
お役立ちブログはこちら➡

日本での暮らしが長くなり、生活基盤も整って、あらゆる事情から
「日本人になる」
「日本国籍を取得する」
という選択をする方へ向けて、帰化申請のサポートをいたします。
日本人として受け入れ、日本国民として同等の権利と保護を受けるためには、厳しい審査があります。
そして申請先は、出入国管理庁ではなく法務局となります。
➡帰化へ向けて揃えなくてはならない書類は複雑で、入手困難なものも多くあります。
➡さらに、それまでその方がどんな風に日本で暮らしてきたか?というところも厳しく問われることになります。
つまり、帰化申請のためには、許可申請を見据えた数年がかりの「準備」が重要なのです。
帰化申請をお考えの方は、まずご相談ください。
すぐに申請を行うことができない場合でも、どうすれば申請が可能になるか?一緒に考えていきましょう。
主に出入国在留管理庁より出されたお知らせ、変更点などをお伝えしていきます。

特定在留カードの交付が開始されました。
(令和8年6月15日~)

特定在留カードとは、中長期で在留する外国人の在留カードに、マイナンバーカードの機能をプラスして一枚にしたものです。
この特定在留カードを交付されることにより、在留諸申請の後に、改めて市区町村で行っていたマイナンバーカードに関する手続きを簡略化することができると期待されています。
★特定在留カードの交付申請はどこで?
在留および在留カードに関する諸申請とともに特定在留カードの交付を希望する場合は出入国在留管理庁にて、転入など住居地等の届出とともに特定在留カードの交付を希望する場合は市区町村の窓口にて申請を行います。
★特定在留カードの交付のみ希望するときは?
現在、お持ちの在留カードを特定在留カードに切り替えたい場合は、入管庁の窓口にて「在留カードの再交付申請」と同時に「特定在留カードの交付申請」を行ってください。
※なお、現在のところ、特定在留カードの交付申請はオンラインには対応していません。希望者は窓口へ申請する必要があります。
★注意してください!
また、特定在留カードに変わった後も、マイナンバーカード機能の有効期間は在留期限までとなっているので、在留諸申請をしても、在留期限までに新しい在留カードが交付されない場合は、在留期限満了日までに、市区町村窓口においてマイナンバーカードの有効期間変更手続きをして下さい。
その他、申請の手続き、手数料、必要書類やQ&Aなどが入管庁のHPに記載されています。
「特定在留カード交付申請について」出入国在留管理庁ホームページより



出入国在留管理庁の行う、適正な外国人雇用の推進に向けたキャンペーン。
期間は、2026.6.1~6.30の1か月間です(2026.5.20発表)

報道発表によると、6月を「秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、適正な外国人雇用の推進について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行う、となっています。
★キャンペーン対象
……「事業主」「事業主団体」「関係行政機関」「地方公共団体等」
★実施内容
……①事業主に対する啓発活動
②関係機関に対する協力依頼
③各種研究会及び説明会への講師派遣
④地域に密着した広報の実施
外国人雇用に関しては、外国人本人も雇用主側も、正確な法や制度の理解が追いついていない部分が多々あることでしょう。
もしも迷われたり、ご不安に感じる点がある場合は、相談窓口として各種問合せ先が入管庁HPに掲載されています。
外国人在留総合インフォメーションセンター TEL 0570-013904
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク) TEL 0570-011000
詳しくは、出入国在留管理庁HP「秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施についてをご覧ください。

新様式になる在留カード等には1歳以上から顔写真が表示されます
(2026.5.22更新)
令和8年6月14日より、在留カードおよび特別永住者証明書が新様式となります。
これまで、16歳未満の方については顔写真の表示のないカードが交付されてきましたが、新しい在留カード等では、1歳以上から顔写真が表示されるようになります。
それに伴って一定期間、在留カード等の交付を伴う在留申請や届出において、1歳以上16歳未満の方でも、顔写真の提出を求められる場合があります。
<在留カードの交付を伴う申請>
1.窓口申請の場合
令和8年6月14日以前に申請する方で、在留カードの交付が同日より後になる場合、申請時に任意で顔写真の提出を求められる場合があります。
2.オンライン申請の場合
令和8年6月14日以前に申請する場合、「顔写真の添付欄」での提出ができないことから、「資料添付欄」からPDF化した顔写真データを添付する方法で顔写真を提出します。
令和8年6月14日以降の申請については、新たに1歳以上16歳未満の方も、「顔写真の添付欄」から顔写真データの提出を行うことになります。
既に申請済みの1歳以上16歳未満の方についても、個別に追完書類として顔写真データの提出が求められることがあります。
詳しいやり方などは、出入国在留管理庁HPのサイトをご確認ください。

特定技能所属機関の定期届出に関する注意喚起です!
(2026.5.8更新)
出入国在留管理庁HPに、現在、2026.5.31を期限として受付中の、特定技能所属機関(受入れ企業)による定期届出に関してお知らせが出されました。
誤りの多い点について、注意喚起がなされています。
補正の連絡を受けた場合は、速やかに追加資料の提出、所属機関自身による届出を行いましょう。
定期届出でよくある誤り集(出入国在留管理庁HPより)
1.複数の登録支援機関に、支援を全部委託している場合
➡参考様式3-6号(別紙2)の提出が必要です。
支援を委託しているすべての登録支援機関の署名を記載して提出する必要があります。
2.定期届出は特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業)が行ってください。
➡登録支援機関に支援を委託している場合であっても、定期届出を登録支援機関が代わりに行うことはできません。
3.提出書類の省略について
①オンラインで定期届出を行う場合
②特定技能所属機関が「一定の基準」を満たす場合
上記2点の要件を満たせば、所属機関に係る提出書類を一部省略することができます。
自社が「一定の基準」を満たすかどうかをよく確認して、提出書類に漏れがないようにしてください。
4.オンライン届出を行うための注意
定期届出をオンラインで行うためには、まず利用者登録を行う必要があります。
その際「特定技能所属機関」の欄にチェックを入れて下さい。
チェックを入れておかないと、電子届出システムにログインできません。
届出の期限まであと3週間、よく確認して漏れのないように届出を完了させてください。

特定技能制度の定期届出に関してです
(2026.4.29更新)
令和7年(2025年)4月1日施行の改正入管法施行規則により変更となった定期届出について
令和8年(2026年)4月1日以降の特定技能所属機関が行う定期届出について、出入国在留管理庁よりオンラインで定期届出を行う方法の解説動画が公開されました。(2026年4月28日付)
令和7年度(2025年度)の1年間で、一日でも特定技能外国人を受け入れた所属機関は、令和8年(2026年)4月1日~5月31日の2ヶ月間に、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」を作成し、提出しなければなりません。
この定期届出を怠ると、その後、特定技能外国人の受入れが出来なくなります。
定期届出の際の添付資料は、所属機関により必要なものが変わってきますが、「電子届出システム」を利用することで大幅に省略可能となる場合があります。
このシステムを利用してオンラインで届出を行うには、まず「利用者登録・利用申出」が必要です。
担当者様のご負担軽減、また速やかな届出義務の履行という意味でも「利用者登録・利用申出」がまだ、という所属機関様においては、検討する価値があるのではないでしょうか。
なお、定期届出は、登録支援機関に支援の全部を委託している場合でも、所属機関自身が支援機関と連名で行う必要があります。
定期届出、また随時届出についても、お困りの際は、行政書士わかぞの事務所へお気軽にご相談ください。

在留資格の申請書類に関する変更点です
(2026.4.17更新)
令和8年(2026年)4月15日以降の申請について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での申請に関して、カテゴリー3又は4に属する所属機関に該当する場合、追加資料が必要となります。
★所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
★(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
出入国在留管理庁HP:在留資格「技術・人文知識・国際業務」