事業の許認可申請
各種許認可の申請はお任せください。起業を考えている、事業の拡大をしたい、前からやってみたかったお店を始めてみる…人生の色々なステージで、機会を活かそうとする地域の皆さまのお手伝いをいたします。

事業の許認可申請サポート

開業のご準備、通常の業務でお忙しい皆様に代わり、事業の許認可申請のお手続きを承ります。
「新しく事業を開始する」
「お店を始めてみる」
「これまでの事業を拡大し、新規ビジネスに挑戦する」
行政書士わかぞの事務所では、地域の皆さまの人生が輝くお手伝いもいたしております。


新規に許可申請を行う場合は、要件の確認から不備の洗い出し、補正、書類の収集作成から申請代行、許可証の受領まで、一貫してお任せいただけます。
また更新申請についても、継続して安定的に事業を行っていけるようサポートいたします。
在留外国人の方が日本で行う事業の許可、免許申請もお任せください。


当事務所へ依頼するメリット

♦各種オンライン申請に対応しております!
♦地域密着型事務所ゆえのレスポンスの速さ!
♦案件を確実にこなす誠実性!


ご依頼についてはこちらをご覧ください


産業廃棄物の収集運搬業を行うには

産業廃棄物収集運搬業許可申請


事業に伴って排出される廃棄物、また建設現場などから排出される廃棄物は、一般ごみとは違い、産業廃棄物として処分を行うことが決められています。
産業廃棄物処理業は都道府県、または政令市による許可制となっています。
法令により求められる基準を満たし、許可を得た事業者のみが、産業廃棄物処理業者として事業を行うことができます。


必要な許可の見極め

①まずは扱う廃棄物が「産業廃棄物」に該当するかどうか?を確認

②扱う産業廃棄物の「種類」は何か?

③どこからどこへ運ぶのか?

④積み替え保管を行うかどうか?


許可要件への適合性を確認

①講習会の受講

②欠格要件に該当していないこと

③扱う産業廃棄物に適した運搬容器、運搬車両を有していること

④債務超過でないこと

申請書類の準備・作成

~千葉県における産業廃棄物収集運搬業許可申請~

①千葉県産業資源循環協会へ申請予約

②ちば電子申請サービスにて申請申込

③申請書類を作成し郵送

④電子納付にて手数料81,000円を納付

⑤電子納付確認後、審査開始➡標準処理期間60日


添付資料

①会社定款

②登記事項証明書

③申請者、役員、使用人等の住民票、登記されていないことの証明書

④直近3年間の決算書類

⑤運搬車両、運搬容器に関する資料

⑥駐車場の登記事項証明書もしくは賃貸借契約書

⑦講習会の修了証

など

更新

・産廃業許可は5年ごとの更新制(更新手数料73,000円)

・あらためて講習会の受講が必要


各種変更

・扱う廃棄物の種類、新たに積替保管を行うなど事業範囲の変更

・運搬施設の変更(増車、買い替え等)

・申請者の住所、氏名、代表者、役員、株主などの変更


許可取得後も継続して、求められる届出を行う必要があります。
また、5年ごとの更新に向けては健全な財務状況の維持、帳票の管理・保管、講習会の受講など、一度取ったら終わりではなく、安定して事業を行うために、当事務所では伴走支援を行います。


飲食店を開業するには

飲食店営業許可申請


飲食店を開業するには、保健所に届出を行い、許可証を交付してもらう必要があります。
当事務所では、開店準備や資金調達、各種打ち合わせに大忙しの事業者様に代わり、保健所への許可申請を行います。
また、営業時間を拡大し、夜間に酒類を提供しての営業を始める際も、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。
はじめはレストラン、カフェとしてオープンしたけれど、夜の営業もやってみたい、お酒の提供も始めよう、という場合には注意してください。


事前準備

①店舗となる物件について、保健所へ事前相談

➡構造・設備などが要件を満たしているかどうかを確認してから、改装工事等に着工します。

食品衛生責任者の選任と水質検査

➡食品衛生責任者養成講習会は毎月2~5回、不定期に開催。前もって予約して受講します。


書類作成

①営業許可申請書

②店舗や設備の図面

③水質検査の成績書

申請手数料(千葉県の場合16,000円)を添えて提出


現地調査

保健所による現地調査が行われます。

図面の通りか、水道やシンク、冷蔵庫など要件を満たしているか確認します。

現地調査で問題がなければ許可証の交付となります。

営業許可取得後も、注意が必要です。

・営業許可は5年ごとの更新制

・代表者の氏名、住所、設備、店名、食品衛生責任者等の変更➡変更届出

・店舗の移転、代表者の変更➡新たな許可申請

・営業の譲渡や相続、法人の合併➡地位承継の手続き


許可証をもらった後も、必要に応じて届出や申請を行う必要があります。

午前0時以降にお酒をメインに提供して営業する」場合は、店舗の所在地を管轄する警察署へ、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。


①営業を始める10日前までに届出

②店舗の所在地の用途地域を確認➡深夜営業が可能かどうか?

③店内の明るさ、面積、出入口など構造が基準を満たしているか

④届出先の警察署へ必要書類を事前に確認

(独自の資料を求められる場合も)


届出先:店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)


詳しくは➡飲食店の開業に関する手続きについてこちらも参考にしてください🍀


古物営業を始めるには

古物商営業許可申請


リサイクルショップ、インターネット上のWEBサイト、ネットオークションなどでリサイクル販売、古物の買取販売、レンタル業を始めるには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
個人として使う目的で中古品を買う、要らなくなったものを売る、これだけなら許可はもちろん必要ありませんが、営利目的で継続的に取引を行う場合は、許可を取っておきましょう。


申請窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。


まずは古物営業許可に必要な要件を確認します。

申請者や管理者、法人の役員のうちに欠格事由に該当する方がいる場合、許可は下りません。


<欠格事由>

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁固以上の刑に処せられその執行を終わり5年を経過しない者

 窃盗などで罰金刑に処せられその執行を終わり5年を経過しない者

・暴力団関係者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

・心身の故障により古物営業を適正に営めない者

申請書類一式作成

許可申請書(都道府県警HPよりダウンロードできます)は内容を確認しながら申請者、役員、管理者、営業所等について記入し、必要な添付書類(住民票、身分証明書等)も収集、作成していきます。

WEBサイトを開設する場合は、URLの使用権限を示す書類が求められますし、営業所が(自宅と兼ねるときでも)賃貸の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書が必要です。


窓口での確認

必要に応じて、担当の窓口へ確認することが大切です。

記入方法に迷ったり、営業の内容がどの許可区分にあたるか判断に困ったりした場合は、事前に申請先の担当官(管轄の警察署生活安全課)に確認すると良いでしょう。


申請処理

大体審査期間は標準で約40日かかります。これは窓口の休日を除いた日数ですので、おおよそ2ヶ月を見ておけばよいでしょう。

担当官より連絡をもらったら許可証を受け取りに窓口へ行きます。


当事務所では、新たに古物営業を始める方の新規許可申請、すでに営業を行っている方の各種変更届もサポートいたします。
外国人の方が新規事業として始める場合も、ぜひご相談ください。


詳しくは➡古物営業の許可取得についてはこちらもご覧ください🍀


不動産業を始めるとき

宅地建物取引業免許


住宅は、人々の暮らしに欠かせない生活基盤のひとつです。
専門知識がなくとも、一般消費者が安全に、住宅や土地に関する取引ができるように、ということで定められたのが宅建業法です。
宅地建物取引業を営むには、都道府県知事、もしくは国土交通大臣から免許を受けなければならず、またその免許は5年ごとに更新されなくてはなりません。
無免許で営業した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科、という罰則があります。


<申請先>

①都道府県知事…一つの都道府県内に事務所を設置する

②国土交通大臣…二つ以上の都道府県に事務所を設置する


<要件>

①宅建業を営むのにふさわしい事務所を設けている

専任の宅地建物取引士

③営業保証金の供託、もしくは保証協会への加入

欠格事由に該当する関係者がいない


<欠格事由>

①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

②宅地建物取引業免許の取消を受けて5年経過しない者

③免許取消処分にかかる聴聞手続中に免許を返納し、5年経過しない者

④禁固以上の刑に処せられ5年経過しない者

⑤禁固以上の刑の執行猶予を受け、期間が満了してから5年経過しない者

⑥特定の罪(傷害、暴行等)で罰金刑に処せられ、または猶予期間が満了してから5年経過しない者

⑦暴力団関係者

⑧申請以前5年の間に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

⑨宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

⑩成年被後見人、被保佐人

⑪未成年であって法定代理人が上記各号に該当する者

⑫役員または政令使用人のうちに①~⑩に該当する者があるもの

⑬定められた専任の宅地建物取引士を置くことができない者

宅地建物取引業の免許取得には、人に関する要件、事務所要件、金銭的要件が満たせなければなりません。

要件を満たせることを確認する

申請書類の作成、添付資料の準備

③郵送、窓口、オンライン(eMLIT)いずれかの方法で申請

→標準処理期間:知事免許50~60日、大臣免許:100日程度

④許可通知のはがき到着後、保証協会へ加入し分担金を支払う

→保証金の供託よりも負担が少なくて済みます

⑤納付書、許可通知のはがきを担当窓口へ持参し、免許証の交付を受ける

無事に免許を取得したのちは、申請した事項の変更や更新に注意が必要です。

・宅建業免許は5年ごとの更新制

→有効期間満了日の90~30日前までに更新申請

・免許業者の名簿登録事項の変更

30日以内の届出

・本店支店等の移転・新設・廃止

免許換え手続き

・事務所所在地、政令使用人、専任の宅地建物取引士等の変更

変更届出



事業を始める方々にとって、事務手続きや書類集め・作成がハードルになることのないように、お手伝いをいたします。
面倒な手続きは行政書士わかぞの事務所へお任せ!

本業や副業でお忙しい皆様に代わり、面倒な手続き一切をお引き受けしますので、限りある時間をご自分にしかできない業務に振り分けて、効率よくビジネスを進めていかれてはいかがでしょうか?


ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。お待ちしております♪




行政書士わかぞの事務所のモットー

🍀ご依頼者様に寄り添い、その方の立場で考える
🍀素早いレスポンスで出来る限りのご安心をご提供する
🍀選んで良かったと思っていただける渾身のサポート