会社設立
開業、起業、事業拡大…新たにチャレンジしようとする方を支えます。会社設立の根っこ部分となる定款作成はお任せください!設立後の事業許認可取得も一貫してお引き受けできます!

会社設立

株式会社・合同会社を設立するには

会社組織を作る時は、事業の規模、目的、何人で立ち上げるか…など総合的に考えて、最も適した組織の形を選ぶことが大切です。
弊事務所では、会社設立に関して以下のサポートを行っております。
・株式会社(発起設立)の設立サポート
・持分会社(合同会社)の設立サポート


弊事務所の会社設立サポート

会社の立ち上げには、設立の手続きだけではなく、本業を成功させるためにやらなくてはならないことが山のように押し寄せるでしょう。


その時に、書類集め、書類作成、官公署との行き来まで加わっては、いくら時間があっても足りません。
ぜひ弊事務所へお任せください!


弊事務所へ依頼するメリット

♦各種オンライン申請に対応しています!
♦地域密着型事務所ゆえのレスポンスの速さ!
♦案件を確実にこなす誠実性!


1.丁寧なヒアリングから行います。

どのような会社を作りたいのか、事業にかける想いや目的、ご希望を細かくお聞きして、設立する会社形態を選択するお手伝いをします。分からないことは何でも聞いていただいて、一緒に最適なやり方を探していきましょう。
事業に必要な許認可等があれば、その取得に向けた手続きに関してもスケジュール管理を行い、スムーズに事業を開始できるようサポートいたします。


2.定款を作成します。

会社の基本的な枠組みが決まったら、その内容を定款に落とし込んでいきます。ご納得されるまで何度でも修正を行い、完全オーダーメードの定款を作成します。


3.定款認証の手続き(株式会社)

電子定款認証に対応しております。(印紙代4万円がかかりません!)
公証役場への事前確認、認証日当日の対応、認証後の定款謄本のご用意まで全てお任せいただけます


4.設立登記申請

設立登記は司法書士が行います。ご希望によりご紹介することが可能です。
その際も設立申請に必要な添付書類の準備、重要事項の引継ぎ等、弊事務所が窓口となりますのでご安心ください。


5.事業に必要な許認可申請

会社設立後、事業内容によって各種許認可の取得が必要になる場合は、その申請手続きも一貫してサポートすることができます。
設立前から許認可取得を視野に入れて準備ができるため、最短日数で申請を行うことが可能です。


弊事務所では、新しい一歩を踏み出す方の、後方支援、伴走者として確実に会社の設立を行います!


株式会社(発起設立)の設立

株式を発行して資金を集め、それを元手に事業を行う株式会社の設立には二通りのやり方があります。
ひとつは発起設立と言い、発起人(会社を起こす人)が全ての株式を引き受け、会社成立後の株主となるやり方。
ふたつめは募集設立と言い、発起人が株式の一部を引き受け、残りは株式引受人を募集して、共同で会社成立後の株主となるやり方です。発起人以外に出資者を募る募集設立は、発起設立に比べて厳格な規律があります。


会社の概要を決めましょう

まずは作りたい会社の基本事項を確認していきます。

・会社名
・所在地
・何人でやるのか
・事業の内容
・資本金としていくら出資するか
・設立年月日をいつにするか
・発起人が複数人いる場合の出資割合をどうするか 等……


定款を作成します

定款というのは、会社の基本ルールを定めた憲法のようなものです。


絶対的記載事項…必ず定款に記載しなくてはならない事項

・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数(会社の設立までに定めればよい)


相対的記載事項…定款に記載しなければ効力を生じない事項(以下は一部例になります)

・株式譲渡制限について
・役員の任期
・取締役会、監査役等設置機関について
・変態的記載事項(現物出資、財産引受、発起人の報酬・特別利益、設立費用について)等……


任意的記載事項…会社の重要事項であるが定款に必ずしも記載しなくて良い事項

・事業年度
・公告の方法
・代表取締役の選定方法
・基準日 等……


よく検討して、すぐに変更が必要になったりしないようにしましょう。


定款の認証を受けます

作成した定款を原始定款と呼び、公証人の認証を受けることで初めて効力を生じます。
この時にかかる費用が定款認証費用(資本金の額により1.5万円~5万円)、収入印紙代(4万円)です。この印紙代は、PDF化した電子定款で認証を受けることにより削減可能です。


出資金を払い込みます

定款認証後、発起人は引き受けた株式にかかる出資金の払い込みを行います。
現物出資を行う場合は、その全部を給付します。(名義の書換えなどが必要な場合は、発起人全員の同意があれば会社設立後でも構いません)
なお、現物出資した財産の額が500万円を超える場合は、裁判所に検査役の選任を申立て、調査を行う必要があります。


設立時取締役の選任

出資の履行が終わったら、設立時役員を決めます。
発起人一人で会社を作る場合は、自動的に発起人が設立時取締役となり、会社の代表者となります。
設立時取締役は、現物出資した財産の評価額が定款に記載した額と合っているか、出資金の払い込みがきちんと履行されたか、等の調査を行います。


会社設立の登記申請

本店所在地を管轄する法務局において、会社の設立登記を行います。
登記申請書を提出した日、もしくは郵送で登記申請書が法務局に到着した日、が会社の設立年月日となります。法務局が休みの土日祝や年末年始には設定できません。こだわりのある人は前もってスケジュールを立てておきましょう。
登記申請時に登録免許税15万円がかかります。


株式会社の成立

登記が完了した時点で株式会社が成立したことになります。
以降、法人口座の開設、税務署の届出、社会保険の手続き等を行っていきましょう。



合同会社の設立

株式会社より設立に費用がかからず経営の自由度が高いのが合同会社という形態です。会社設立をする人は「社員」と呼ばれ、全員が等しく経営に参加する権利を持ちます。
家族のみや少人数で経営を行う場合、節税対策が目的の法人化、会社名ではなく屋号(店名など)が表に出る業種等には、設立費用、維持費用ともに抑えられる合同会社が適しているでしょう。


会社の概要を決めましょう

まずは作りたい会社の基本事項を確認していきます。

・会社名
・所在地
・何人でやるのか
・事業の内容
・資本金としていくら出資するか
・設立年月日をいつにするか
・社員が複数いる場合の出資割合をどうするか


定款を作成します

合同会社においても定款は必ず作成します。


絶対的記載事項…定款に必ず記載しなければならない事項

・目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員の全部を有限責任社員とする旨
・社員の出資の目的及びその価格又評価の基準


相対的記載事項…定款に記載しなければ効力を生じない事項(以下は一部例になります)

・持分譲渡の要件
・業務執行社員の指名又は選任方法
・代表社員の指名又は選任方法 等……


任意的記載事項…会社の重要事項であるが定款に必ずしも記載しなくて良い事項

・業務執行社員の員数
・業務執行社員の報酬
・社員の利益分配の決定方法
・事業年度 等……


合同会社は定款によって会社独自に決められることが多く、自由度が高いのがメリットでもあります。作りたい会社の経営方針に合った内容を盛り込みましょう。


出資金の払込をします

合同会社の場合、公証人による定款の認証は不要です。
定款を作成した後、設立の登記をするまでに、出資金の全額の払い込み、又は出資に係る金銭以外の財産の全部を給付します。


会社設立の登記申請

本店所在地を管轄する法務局において、会社の設立登記を行います。
登記申請書を提出した日、もしくは登記申請書が法務局に到着した日、が会社の設立年月日となります。法務局が休みの土日祝や年末年始には設定できません。こだわりのある人は前もってスケジュールを立てておきましょう。
登記申請時に登録免許税6万円がかかります。


合同会社の成立

登記が完了した時点で合同会社が成立したことになります。
以降、法人口座の開設、税務署の届出、社会保険の手続き等を行っていきましょう。



会社設立の手続きは弊事務所にお任せください!

弊事務所は、新たなチャレンジをしようとする方を応援いたします!
どうか官公署への手続きは弊事務所にお任せいただいて、スタートアップ、会社設立後の発展に向けて、お客様でなければできないことに邁進してください!

ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ♪お待ちしております。





弊事務所のモットー

🍀ご依頼者様に寄り添い、その方の立場で考える
🍀素早いレスポンスで出来る限りのご安心をご提供する
🍀選んで良かったと思っていただける渾身のサポート