「仲間と続けてきた活動だけど、もっと賛同者を増やしたいから、法人にしてみよう」
「サークルだけど、お金の管理や共有の備品もあるし、みんなの信用度のためにも法人にできないかな」
このとき、法人と言えば会社…ですか?
いいえ、他にも法人にする方法があります。「一般社団法人」です。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことで、営利を目的とする株式会社等とは異なり、非営利法人となります。
「共通の目的を達成しようとする団体」が事業の公益性の有無にかかわらず、法人格を簡単に取得できるようにとの趣旨のもと、設けられた法人制度です。
「非営利」というとボランティア・公益事業のイメージがありますが、ここでは「利益の分配を行わない」という意味です。あくまで「残余財産の分配や剰余金の配当を行わない」ということであり、「事業を行って利益を上げてはいけない」という意味ではありません。
当然ですが、役員への報酬や従業員の給与を支払うのはもちろん、上げた収益を次の事業へ使っていくことは出来るのです。
一般社団法人として行う事業は、必ずしも公益性が求められる事業ばかりではありません。
収益事業を行うこともできますし、構成員に共通する利益を図ることを目的とする共益事業(同窓会・サークル・町内会など)も含め、基本的には何の制限もありません。
ただし一般社団法人を設立したのち、公益認定を受ける場合は、公益目的事業に該当する事業を行う必要があります。
一般社団法人は2名以上の社員が、共同して定款を作成し、登記を行うことで設立できます。
社員というのは、一般的な意味の企業等の社員、ではなく、株式会社で言うと株主のような存在です。一般社団法人を設立し、その後の運営に決定権を持つ人であり、必ずしも設立後の事業において従業員として働く人を指しているわけではありません。
一般財団法人であれば300万円以上の資産が必要とされますが、一般社団法人では資産はなくとも構いません。ただ定款の認証を受けるのに手数料5万円と、登記時に登録免許税6万円の合計11万円がかかります。
2名以上の人が集まって、共通の目的をもって何かやろうとしたときに、比較的簡単に法人として認められるのが一般社団法人ですが、やはりメリットとデメリット両方があります。
<メリット>
・設立が簡単で費用が安く済む
・法人としての信用度が得られ、権利義務関係がはっきりする
・事業内容に制限がない
・監督庁による指導や監督を受けない
<デメリット>
・非営利型法人として公益認定を受けなければ、株式会社等と同様すべての事業に法人税がかかる
・利益が出ても社員に分配できない
・上場することはできない
・公告や税務申告、役員の再任・変更登記といった事務作業が発生する
一般社団法人を設立しようとする場合、どんな目的で法人格を取ろうとしているのかをよく考えておきましょう。もしかしたら会社形態の方が適しているかも知れません。反対に任意団体のままである方が良いのかも知れません。
一般社団法人の設立を発起する社員が2名以上集まったら、まずは定款を作成します。
定款は、一般社団法人の基本事項や原則を定めた、憲法のようなものです。
この定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があり、それは以下の通りです。
・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員の資格の得喪に関する規定
・公告方法
・事業年度
なお、社員総会と理事が必置機関となりますが、それ以外に監事、理事会、会計監査人を置く場合は、その旨を定款に記載しなければなりません。
原始定款が作成出来たら、公証役場で認証を受けます。
この時に認証手数料5万円がかかりますが、株式会社とは違い、印紙代はそもそもかかりません。
そして、次に行う登記申請までに、法人の実印を作成しておきましょう。
登記申請書類を作成し、添付書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。
この申請書類を提出した日、又は郵送で申請書類が到着した日が、社団法人の設立年月日となります。
申請後、通常であれば1~2週間程度で登記は完了します。完了予定日以降に、法務局窓口で法人の印鑑カードを発行してもらいます。
この時、同時に法人の印鑑証明書と登記事項証明書を交付してもらいましょう。この後の税務署での設立届、銀行口座の開設、社会保険の加入手続き等に必要になります。
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1.丁寧なヒアリングから行います
まずは会社が良いのか?社団法人が良いのか?迷っておられる方もご相談ください。
どのような目的で、どのように活動または事業を行っていかれるのか、設立に参加する方たちの構成や、法人運営にかかわる程度など、細かく状況やご希望をお聞きして、最も良い選択肢を見つけるお手伝いをいたします。分からないことは何でも聞いてください。
2.定款を作成します
一般社団法人を設立することが決まったら、事業目的や運営方法に合わせて、必要な内容を落とし込んでいきます。ご納得されるまで何度でも修正を行い、完全オーダーメードの定款を作成します。
3.定款認証の手続き
原則として社員全員(もしくは代表社員)が出向く必要があるのですが、代理で認証手続きを行うことができますので、お任せください。
4.設立登記申請
設立登記は司法書士が行います。ご希望によりご紹介することが可能です。
その際も設立申請に必要な添付書類の準備、重要事項の引継ぎ等、弊事務所が窓口となりますのでご安心ください。
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