
飲食店を開業するには、保健所に営業許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
開店準備でお忙しい事業者様に代わり、保健所への許可申請を承ります。

・開業準備で手一杯で、保健所とのやり取りに時間を割けない
・内装工事を進めるにあたって、設備の要件が分からない
・夜間にお酒を提供したいが、別に手続きが要ると聞いた
・営業許可を取った後、何をすればよいのか分からない
飲食店を営業するには、店舗の所在地を管轄する保健所の許可が必要です。
許可は店舗ごとに必要となるため、複数店舗を出す場合はそれぞれ申請します。
許可を受けるには、店舗の構造・設備が基準を満たしていることと、食品衛生責任者を置くことが必要です。
設備の基準を満たしていないと許可が下りません。
内装工事に着工する前に、保健所への事前相談を行うことが重要です。
工事が終わってから作り直しとなると、費用も開店時期も大きく影響を受けます。
なお、夜間にお酒をメインとして提供する営業を行う場合は、保健所の営業許可とは別に、警察署への届出が必要となります。
はじめはレストランやカフェとして開店し、後から夜の営業を始める場合もこの届出が必要ですので、ご注意ください。

保健所ではなく警察署への届出なんですね。
店舗となる物件について、構造・設備が要件を満たしているかを確認します。
改装工事に着工する前に行ってください。
食品衛生責任者の養成講習会は毎月2〜5回、不定期に開催されています。
前もって予約のうえ受講してください。
調理師、栄養士などの資格をお持ちの方は、講習会の受講は不要です。
営業許可申請書、店舗や設備の図面、水質検査の成績書などを、申請手数料を添えて提出します。
図面のとおりに施工されているか、水道やシンク、冷蔵庫などが要件を満たしているかを確認されます。
現地調査で問題がなければ、営業許可証が交付されます。

営業許可が下りたら、後もうやることはないんですか?

許可後もまだやることはありますよ!
営業許可を取得した後も、次のような場面で手続きが必要となります。
・営業許可は5年ごとの更新制です
・代表者の氏名・住所、設備、店名、食品衛生責任者などの変更 → 変更届出
・店舗の移転、代表者の変更 → 新たな許可申請
・営業の譲渡や相続、法人の合併 → 地位承継の手続き
衛生管理計画の作成について
飲食店には、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が求められます。
業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した業種別手引書に沿って衛生管理計画を作成し、実施状況を記録・保存することとされています。
新たな有資格者を置く必要はなく、施設設備の整備を求めるものでもありません。
現在の設備のまま、工程の管理方法を定めて記録していく取組です。
※衛生管理計画は営業許可の要件ではありませんが、保健所の立入検査や許可の更新の際に実施状況を確認されます。
※業種別手引書は厚生労働省のサイトで公開されています。→HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
午前0時以降にお酒をメインとして提供して営業する場合は、店舗の所在地を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。
・届出先:店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)
・提出時期:営業を始める10日前まで

届出にあたっては、次の点をあらかじめ確認する必要があります。
・用途地域の確認……店舗の所在地によっては、深夜営業ができない地域があります。物件を決める前に確認が必要です。
・店舗の構造の確認……店内の明るさ、客室の面積、出入口の構造などが基準を満たしている必要があります。
・必要書類の事前確認……警察署によっては独自の資料を求められる場合があります。
飲食店の営業許可を受けていても、この届出をせずに深夜のお酒の提供を行うことはできません。
後から夜の営業を始める場合も届出が必要ですので、ご注意ください。
お客様の現状を詳しくお伺いします。
物件の状況や営業形態をもとに、必要な手続きを整理いたします。
申請を行うことが決まったら、申請にかかる費用のお見積りをいたします。
ご検討いただき、ご依頼いただく場合は、正式にご契約となります。
店舗の構造・設備が要件を満たしているかを確認します。
図面をもとに、必要に応じて弊事務所が同行いたします。
申請に必要な書類、お客様ご自身でご準備いただく書類についてご案内申し上げます。
申請書一式を作成し、必要に応じて行政庁担当窓口との調整を行います。
弊事務所が代理で申請手続きを行います。
保健所の担当者による店舗の確認が行われます。
立会いが必要となりますので、日程調整のうえご対応ください。
現地調査で問題がなければ、営業許可証が交付されます。
弊事務所では、飲食店の開業と営業に関する次の手続きを承ります。
1.飲食店営業許可の申請
保健所への事前相談から、申請書類の作成・提出まで対応いたします。
物件が決まった段階、あるいは物件をお探しの段階からご相談いただくと、設備や内装工事の手戻りを防ぐことができます。
2.深夜酒類提供飲食店営業の届出
警察署への届出を承ります。
用途地域や店舗構造の確認も含めて対応いたしますので、深夜営業をお考えの場合は早めにご相談ください。

店舗や内装工事の契約をする前のご相談がおススメです。
3.営業許可の更新申請
営業許可は5年ごとの更新が必要です。
更新の時期が近づいた際にご依頼いただけます。
4.各種変更の届出・地位承継
代表者や設備、店名、食品衛生責任者などの変更があった場合の届出、営業の譲渡・相続・法人の合併に伴う地位承継の手続きを承ります。
「この物件で許可が取れるか知りたい」
「深夜営業ができる場所か確認したい」といったご相談も承ります。
開業をお考えの段階で、お気軽にお問い合わせください。