
外国人材の採用を考えているが、「どんなビザ(在留資格)の人なら雇えるのか」が分からず、一歩を踏み出せずにいませんか?
例えば「技術・人文知識・国際業務」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどんな職種・学歴の人が対象になるのか、判断に迷う人事担当者様は少なくありません。
このページでは、外国人雇用の入り口となるビザの基礎知識を整理し、貴社に合った採用・手続きの進め方をご案内します。
行政書士わかぞの事務所では、どのビザの人材を採用できるかの判断から、申請手続き、採用後の届出まで一貫してサポートします。
代表的な就労系ビザの種類を見ていきましょう
エンジニア、システム開発、通訳・翻訳、海外取引業務、経理、マーケティング、デザインなど、専門的な知識や技術を活かすホワイトカラー職。
大学・短大等の卒業、または日本の専門学校卒業(専門士)が原則。実務経験(10年、国際業務は3年)で代替できる場合もあります。加えて、学校の専攻内容と職務内容に関連性があることが求められます。
現場作業・単純労働は認められません。工場のライン作業、店舗での接客・調理、清掃などは原則として対象外です。研修目的で一時的に現場を経験させる場合も、その内容と期間について説明が必要になります。
※特定技能ビザについては別ページで詳しく解説しています。
就労系のビザ以外でも、雇用できる外国人材はいます。
どんなビザを持つ外国人なら雇用できるのかを見ておきましょう。
次のビザ(身分系在留資格といわれます)を持つ方は、就労内容・場所ともに制限がありません。
日本人と同じように雇用できます。
在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されていれば、この区分にあたります。
採用時にはこの欄を確認してください。
次の在留資格を持つ方は、本来の在留目的とは別に、資格外活動許可を受けることでアルバイト等の就労が可能になります。ただし、就労時間や業種に制限があります。
この場合の就労制限って、何があるんですか?
いずれも、資格外活動許可を受けた場合で週28時間以内の就労に限られます。
(留学生は長期休業期間中に限り1日8時間以内)
またパチンコやゲームセンターなど、風俗営業等に関わる業種において従事することは認められません。
在留カードか、パスポートに貼付される証印シール、
または資格外活動許可書を必ず確認してください。
特定活動は、一人ひとりの活動内容が指定書という書面で個別に定められています。
就労できるかどうか、どんな仕事ができるかは人によって全く異なるため、在留カードだけでは判断できません。
指定書はパスポートに留められています。
在留カードだけでなくパスポートの指定書を見せてもらいましょう。
「この人はうちで働けるのか」「どの在留資格に該当するのか」など、個別のご事情に応じてお答えします。
ご質問内容をフォームにご記入の上、お気軽にお問い合わせください。
※こちらは企業さま、経営者さま向けのご案内です。
同じ職種でも、本人の学歴・経歴、実際の業務量や業務内容によって、その在留資格で自社にて就労可能かどうかの結論が変わります。
「前に採用した人と同じだから大丈夫」と考えて採用したところ、更新時に資格該当性がないとして不許可になるケースは珍しくありません。
せっかく良い人材だったのに、更新不許可になってしまうと
就労が継続できず、お互いにデメリットが大きいですね…
外国人本人に働く意思があり、会社側にも悪意がなかったとしても、在留資格の範囲を超えた仕事をさせていれば不法就労にあたります。
事業主が不法就労助長罪に問われる可能性もあります。
行政書士に確認を求めていただければ、採用前の段階で、その方をどの業務に就かせられるのか、任せたい業務内容に合った在留資格かどうかを整理してご説明できます。

在留資格の申請書類は種類が多く、会社側で用意する資料も相当な量になります。
その資料を抜け漏れなく準備し提出するのは、普段の業務に重なると負担が大きいものです。
また、弊事務所では、申請取次行政書士が出入国在留管理庁に出向いて申請を行うため、外国人本人が仕事を休んで窓口に並ぶ必要もありません。
入管へ行くのはいつも一日仕事になってしまうから
有給休暇を使わないとならないんです…
01.在留資格認定証明書交付申請
現に海外にお住まいの方を新たに招へいして採用する場合の手続きです。
入国審査をスムーズに進めるため、事前に在留資格への該当性を証明してもらう在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
02.在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している方を採用する場合の手続きです。
留学生の新卒採用や、転職者の採用で他の在留資格からの変更が必要な場合に行います。
自社で採用する人材の在留資格をしっかり確認しましょう
03.在留期間更新許可申請
在留期限が近づいた従業員の方の期間更新手続きです。
前回の許可時から業務内容や労働条件が変わっている場合は、特に慎重な準備が必要になります。
04.入管への各種届出と在留期限の管理
企業が入管に行う届出は、中長期在留者の受入れの開始・終了に関する届出です。
また、外国人従業員本人が行うべき届出もあり、在留期限と共に会社として把握しておく必要があります。
きちんと必要な届出を行っていくことで、次回更新時の不許可リスクを減らすことができます。

許可を得ようとする在留資格、従前の在留状況によって必要な手続きの内容が変わってきます。
そのため、お話を伺った後に個別にお見積りをお出しいたします。
お見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。
▶ 報酬額のおおよその目安は[報酬額表]をご覧ください
会社の規模だけで判断されるものではありません。事業の安定性・継続性や、採用する方の職務内容が在留資格に該当するかが審査されます。小規模な会社でも許可を受けている例は多くありますので、まずはご相談ください。
採用候補者の方が決まっている場合は、まず在留カードを確認してください。就労できる在留資格をお持ちの方は、そのままご入社いただける場合もあれば、変更の手続きが必要な場合もあります。
まだ候補者が決まっていない段階でも、ご相談は可能です。
「どのような業務を任せたいか」をお聞かせいただければ、どの在留資格の方を対象に募集すべきかをご案内できます。採用活動を始める前に早めにご相談いただく方が、後の手続きがスムーズです。
対応いたします。在留資格認定証明書交付申請は、受入れ企業さまが日本国内で行う手続きであり、ご本人が海外にいらっしゃっても問題ありません。
申請前であれば手続きを中止いたします。申請後に取りやめとなった場合は、入管への取下げの手続きが必要です。いずれの場合も、それまでに進めた作業に応じた報酬をご請求させていただくことがありますので、ご相談ください。
申請の種類によって異なりますが、在留資格変更許可申請で1〜2か月、海外から招へいする在留資格認定証明書交付申請の場合は、証明書の交付後に査証の取得と入国の手続きが加わるため、3か月程度を見込んでおくと安心です。入管の混雑状況によって前後しますので、採用スケジュールには余裕を持たせてください。
不許可の理由を入管で確認したうえで、再申請が可能かどうかを検討します。書類の不足など補正可能な理由であれば、整えて再申請できる場合があります。一方、そもそも在留資格に該当しない業務内容だった場合は、職務内容の見直しが必要になります。
外国人採用に際して、会社が行うべき重要な手続きがあります!
外国人を雇い入れたときと離職したときは、その方の氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ届け出ることが、法律で義務付けられています。
(※この「外国人雇用状況の届出」は社会保険労務士が代理で手続きを行うことができます。)
この届出のために、採用時には在留カード等で就労できる在留資格かどうかを確認する必要があります。
また、その確認を怠ったまま就労させ、結果として在留資格の範囲を超えた仕事をさせていた場合、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
このほか、中長期在留者の受入れ開始・終了の届出を行うことも必要です。
詳しくはブログ記事でご案内しています。
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