古物商営業許可
リサイクルショップとしてお店を構えるだけではなく、ネットサイトで中古品の売買をするのが副業としても人気を集めています。そんな中古品を扱う営業をするときには、古物商の許可が必要です。ポイントを押さえた申請で、スムーズな許可取得をお手伝いいたします。

古物商営業許可

リサイクルショップ、ネットショップ、ネットオークションなどで中古品の売買やレンタルを事業として行うには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
お忙しい事業者様に代わり、警察署への許可申請を承ります。


こんなお悩みはありませんか?


・ネットで中古品を売りたいが、許可が必要なのか分からない


・申請書類の書き方が分からず、何度も警察署に行くことになりそう


・自宅を営業所にしたいが、それで許可が取れるのか不安


・すでに営業しているが、変更の届出をしていない


ひとつでもあてはまる方はお気軽にご相談ください


古物商許可とは


中古品(古物)を営利目的で継続的に売買・交換・レンタルする場合に必要となる許可です。
個人として使う目的で中古品を買う、要らなくなったものを売る、といった行為だけであれば許可は必要ありません。


申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。
店舗を構える場合はもちろん、インターネット上での販売のみを行う場合も許可が必要となります。


つまり仕事として中古品を扱う場合は許可申請が必要なんですね

古物商許可の要件


申請者本人、法人の役員、営業所の管理者のうちに、次のいずれかに該当する方がいる場合、許可を受けることができません


破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり5年を経過しない者
・窃盗などにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり5年を経過しない者
暴力団関係者・住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
心身の故障により古物営業を適正に営むことができない者


該当するかどうか判断に迷われる場合は、お気軽にご相談ください。


許可取得までの流れ


要件の確認

申請者、役員、管理者について、欠格事由に該当しないかを確認します。
あわせて、営業所として使用する物件の状況を確認します。


申請書類の作成・収集

許可申請書に、申請者・役員・管理者・営業所などの情報を記入します。
住民票、身分証明書などの添付書類もあわせて収集・作成します。


ウェブサイトを開設して販売を行う場合は、URLの使用権限を示す書類が必要です。
また、営業所が賃貸物件の場合(自宅と兼ねる場合を含む)は、賃貸借契約書や使用承諾書が必要となります。


警察署への申請

管轄の警察署へ申請書類一式を提出します。
記入方法や許可区分の判断に迷う場合は、事前に担当窓口へ確認したうえで進めます。


審査

標準的な審査期間は約40日です。
これは窓口の休日を除いた日数ですので、実際にはおおよそ2か月を見込んでおくとよいでしょう。


許可証の交付

担当官から連絡を受けたら、窓口で許可証を受け取ります。





許可取得後の手続き


許可を取得した後も、次のような変更があった場合は届出が必要です。


・氏名、住所、法人の名称や所在地の変更
・営業所の新設、移転、廃止
・管理者の変更
・取り扱う古物の区分の変更
・ウェブサイトのURLの変更、新たな開設


届出を怠っていると、指導や処分の対象となる場合があります。


 

申請時から何か変更があったときは、お早めにご相談ください。


ご依頼の流れ

事前ヒアリング

お客様の現状を詳しくお伺いします。
許可要件に照らし合わせながら、許可取得の可能性を検討します。


お見積り

許可申請を行うことが決まったら、申請にかかる費用のお見積りをいたします。
ご検討いただき、ご依頼いただく場合は、正式にご契約となります。


必要書類のご案内

許可申請に必要な書類、お客様ご自身でご準備いただく書類についてご案内申し上げます。


書類の作成・収集

申請書一式を作成し、必要に応じて担当窓口との調整を行います。


警察署へ申請する

弊事務所が代理で申請手続きを行います。


許可証の交付

許可が下りましたら、許可証をお受け取りいただきます。

行政書士わかぞの事務所のサポート内容

弊事務所では、古物営業に関する次の手続きを承ります。


古物商許可の新規申請

これから古物営業を始める方の許可申請です。

要件の確認から書類の作成・提出まで対応いたします。

各種変更の届出

氏名・住所の変更、営業所の新設や移転、管理者の変更、取扱品目の変更、ウェブサイトのURL変更などの届出を承ります。



外国人事業主の方へ


外国人の方が古物営業を始める場合、お持ちの在留資格で事業を行えるかの確認が必要です。
弊事務所は入管業務も取り扱っておりますので、在留資格の面もあわせてご相談いただけます。


ご相談は日本語でお願いいたします。


許認可のご相談を承ります
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