
人手不足が深刻化するなかで、特定技能制度による外国人材の受け入れを検討される企業様が増えています。
一方でこの制度は、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業の側にも満たすべき基準が定められています。書類の種類も多く、許可を受けた後も届出義務が続きます。
行政書士わかぞの事務所では、どのような人材を探すべきかという段階から、申請、その後の届出まで一貫してお引き受けします。
深刻な人手不足が生じている産業分野に限り、一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
<特定技能1号と特定技能2号の違い>
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 更新回数の上限なし |
| 家族帯同 | 基本的には認めない | 要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
特定技能制度を利用して外国人材の受け入れができるのは、法令で定められた産業分野に限られます。現在は16分野が対象です。
<特定技能1号対象分野>
| 介護 | ビルクリーニング | 鉄道 | 建設 |
| 造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
| 自動車運送業 | 工業製品製造業 | 農業 | 漁業 |
| 飲食料品製造業 | 外食業 | 林業 | 木材産業 |
(2026.7月時点)
※特定技能2号の受入れは、青く反転した分野を除く11分野が対象です。
2026年1月の閣議決定により、新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加されました。関連省令の公布・施行後に運用開始されます。
ただし産業分野に該当していても、実際に任せる業務が定められた区分に当てはまるかは別の判断になります。判断に迷う場合はお問い合わせください。
2024年6月に成立した改正入管法により、技能実習制度は廃止され、2027年4月1日から「育成就労制度」が施行されます。
原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的とした制度で、特定技能への「入口」として位置づけられています。
<技能実習制度と育成就労制度の比較>
| 技能実習制度 | 育成就労制度 | |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 転籍 | 原則不可 | 一定の要件下で本人意向による転籍が可能 |
| 到達目標 | ― | 特定技能1号への移行を前提 |
2027年3月31日までに入国し、4月1日(施行日)時点で現に技能実習を行っている場合は、実習期間の満了まで現行制度のまま継続できます。
技能実習を修了された方を特定技能へ移行させる手続きは、当事務所でお引き受けできます。
特定技能外国人を雇用したい場合は、まず要件を整理します。
この点を見落としたまま採用活動を進めてしまい、申請の段階で行き詰まるケースが少なくありません。
特にご相談の多い5つのポイントを挙げます。
同種の業務に従事していた従業員を会社側の都合で離職させている場合、受入れができません。「業績が厳しいので日本人を減らして特定技能に切り替えたい」というご相談は、この基準に触れる可能性があります。
労働保険・社会保険および租税に関する加入・納付の公的義務を果たしていることが求められます。
法人・個人事業主を問わず、租税公課をきちんと納めていることが証明されなくてはなりません。
また、雇用契約を継続して履行できる体制が求められます。直近の決算で欠損金がある場合や債務超過の場合、改善見込みの説明が必要になります。
外国人だから安く雇える、ということはありません。
同等の業務に従事する日本人従業員と同等額以上の報酬が必要です。「同等の日本人がいない」場合は、賃金規程や近隣同業の水準をもとに、なぜその金額なのかを説明する資料が必要になります。
産業分野ごとに設置された分野別協議会への加入が必要で、申請の前に加入手続きを済ませておく必要があります。加入に時間がかかることもあり、採用スケジュール全体に影響します。
登録支援機関にも、同様に協議会への加入を求める分野があるので、支援を委託する場合は条件の確認が必要です。
分野によっては独自の要件があります。たとえば建設分野では、受入計画の認定と建設キャリアアップシステムへの登録が別途必要です。
これらは一例です。ほかにも、外国人本人に費用を負担させていないか、報酬を口座振込で支払っているかなど、細かな基準が定められています。「採用したい人は見つかったが、会社側の要件を満たせず申請できない」という事態を避けるため、人選と並行して受入れ体制のご確認をおすすめします。
特定技能1号では、受入れ企業が「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施することが義務づけられています。支援の実施方法は次の2通りです。
登録支援機関に(一部または全部を)委託する
自社で実施する(自社支援)
当事務所は登録支援機関ではありません。支援の実務(生活オリエンテーション、定期面談、相談対応など)は承っておりませんが、支援計画の作成と体制設計のご助言を行っています。
支援の委託を継続される企業さま、自社支援への移行をご検討の企業さま、どちらもご相談いただけます。
自社で特定技能外国人の受入れが可能かどうかのチェックリストです。
大まかな条件のみですので、該当しない項目があっても、諦める必要はありません。
個別に状況をお伺いして、要件に当てはまるかどうかを確認することができます。
気になるところを書いて、お問い合わせください。
特定技能の受入れや、支援に関する業務提携について、初回のご相談は無料で承っています。
※こちらは企業さま・受入れ機関さま向けのご案内です。
新たに技能検定試験を受け合格した人、または技能実習を修了して帰国していた人など、現在国外に居住している人が対象です。
技能試験と日本語試験の合格が必要です。すでに合格しているか、これから受験するかでスケジュールが大きく変わります。
人選と同時並行で、自社の受入れ要件の確認も行いましょう。
特定技能雇用契約を締結します。報酬額や労働時間など、基準に沿った内容にする必要があります。
協議会への加入は申請前に済ませておく必要があります。
雇用契約の内容や生活上の注意点を、本人が理解できる言語で説明します。これは申請前に済ませておく手続きです。
出入国在留管理局へ申請します。当事務所が申請取次を行います。
交付された証明書を本人に送り、現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。
入国後の生活オリエンテーション・住居確保など支援計画に沿った支援を開始します。
<期間の目安(海外から呼び寄せる場合)>
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 雇用契約締結~申請準備 | 1ヶ月程度 |
| 在留資格認定証明書の審査 | 1~3ヶ月 |
| 査証申請~入国 | 3週間~1ヶ月 |
| 合計 | おおむね3~6ヶ月 |
(審査の標準処理期間は必ず同じではなく、変動しますのであくまで目安となります)
留学生、技能実習の修了者、他の在留資格で在留している方などが対象です。
技能試験と日本語試験への合格または技能実習2号を修了している方が対象となります。
人選と同時並行で自社の受入れ要件の確認も行います。
特定技能雇用契約を締結します。報酬額や労働時間など、基準に沿った内容にする必要があります。
協議会への加入は申請前に済ませておく必要があります。
雇用契約の内容や生活上の注意点を、本人が理解できる言語で説明します。これは申請前に済ませておく手続きです。
出入国在留管理局へ申請します。当事務所が申請取次を行います。
特定技能1号への在留資格変更が許可された後に就労可能となります。
生活オリエンテーション・住居確保など支援計画に沿った支援を開始します。
<期間の目安(日本国内にいる場合)>おおむね2〜4ヶ月
現在の在留期限が迫っている場合、審査の途中で期限が到来する可能性があります。特に留学生の4月入社は、大勢の申請が集中するため入管庁の審査がかなり混み合います。
早めにスケジュールを組んで、前年のうちから動き出す必要があります。
採用をお考えの早い段階で、まずは一度ご相談いただくのがおすすめです。
特定技能は、在留資格の許可を受けた時点で終わりではありません。
この届出は、支援を登録支援機関に委託していても、受入れ企業の義務として残ります。
定期届出(年1回)
2025年4月の制度改正により、それまで四半期ごとだった届出が年1回にまとまりました。
前年度についての「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を、翌年度の4月1日~5月31日までに提出します。
随時届出(14日以内)
雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、支援委託契約の変更、受入れが困難になったときなど、事由が生じるたびに届け出ます。
14日という期限は短く、届出漏れが起きやすいのがこの部分です。
定期面談(3か月に1度)
届出とは別に、支援の一環として3か月に1回以上の定期面談が必要です(オンラインでの実施も可能になりました)。
面談の記録は、きちんと書面で残すことが必要です。
定期届出の書類は、支援を登録支援機関に委託している場合であっても、委託先に作成を任せることはできません。
社内でご対応いただくか、行政書士・弁護士などの専門家にご依頼いただくことになります。
届出を怠ると、指導や改善命令の対象となり、受入れ停止処分に至る可能性もあります。
01.[人材要件]求める人材の条件を整理します
在留資格ごとに認められる業務の範囲は異なり、必要な試験や学歴・実務経験の要件も変わります。
任せたい仕事の内容から、どういう条件を満たす人材を探すべきかを一緒に整理します。
まずは採用できる外国人材の条件をはっきり決めておくことが近道です!
02.[事前確認]受入れ前の要件チェック
採用を進める前に、会社側が受入れの基準を満たしているかを確認し、要件を充足できるよう助言を行います。
03.[ビザ申請]在留資格の申請サポート
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請に必要な書類作成から、出入国在留管理庁への申請取次まで一括して対応します。
申請取次行政書士が、書類作成から入管庁への申請まで一貫してサポートします。
04.[届出代行]入管庁への各種届出をもれなくサポート
許可後も続く届出義務に対応します。定期届出の書類は、支援を委託している場合でも受入れ機関である企業さまが作成することとなっています。
05.[自社支援]自社支援体制への切り替え
2027年4月より、登録支援機関の登録要件が厳格化される見込みです。委託先が要件を満たせず登録を維持できない場合、受入れ企業は支援体制を組み直す必要に迫られます。
自社支援への移行が可能かどうかの見極めから、必要な書類の作成までお手伝いします。
なお、自社支援は誰にでも適した選択ではありません。
体制が整わないまま移行すれば、かえって管理が行き届かなくなります。それぞれの企業さまの状況を確認したうえで、委託の継続が望ましい場合はその旨をお伝えします。
特定技能の手続きは、産業分野、企業の規模などの条件によって作業量が大きく変わります。そのため、一律の料金ではなく、個別にお見積りをお出ししています。
お見積りは無料です。ご相談内容をお伺いしたうえで、費用と想定スケジュールをあわせてお示しします。
▶ 報酬額のおおよその目安は[報酬額表]をご覧ください
2027年4月の制度改正により、登録支援機関の登録要件が厳格化され、監理団体は監理支援機関としての許可を改めて取得する必要があります。
制度対応の書類作業に手を取られれば、本来注力すべき支援の質に影響が出かねません。書類作成と申請手続きの部分は、行政書士がお引き受けします。
~例えばこんなお手伝いができます~
書類作成や手続きだけでなく、外国人材の定着支援を担うパートナーとして行政書士を活用してください。
技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験と日本語試験が免除されます。産業分野が異なる場合は試験が必要です。
特定技能は同一分野内での転職が認められています。定着には待遇と職場環境の整備が欠かせず、この点は制度で守れる部分ではありません。
産業分野に該当していても、実際に従事させる業務が定められた業務区分に当てはまるかは別の判断になります。事業内容をお伺いして確認します。
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も認められます。ただし2号の対象は11分野で、介護分野などは対象外です。
卒業後は可能です。ただし卒業時期と審査期間が重なるため、前年のうちから準備を始める必要があります。
支援体制の基準を満たせば可能です。支援責任者、支援担当者の配置、実際に動ける人かどうかがポイントになります。
別の登録支援機関を探すか、自社支援に移行するかの判断が必要になります。早めに委託先の見通しを確認しておくことをおすすめします。
いいえ。定期届出や随時届出は、支援の全部を委託している場合でも、受入れ企業が行うこととされています。
採用から契約、申請、就労開始まで含めると、海外から呼び寄せる場合はおおむね3〜6か月、国内在留者の変更はおおむね2〜4か月が目安です。(時期により変動します)
在留資格の審査期間があるため、直近での就労開始にはお応えできません。採用をお考えの早い段階でご相談されることをおすすめします。
理由を確認し、補正できる内容であれば再申請を検討します。外国人本人、または企業さまの事実に反する申述による不許可には対応いたしかねます。
ご依頼主の立場、支援体制、同時申請の人数によって変わるため、個別にお見積りします。お見積りは無料です。
千葉県北西部および東京都23区を対応エリアとしています。遠方でもオンラインでの面談などで対応することが可能です。
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