産業廃棄物収集運搬業許可
事業にともなって排出されるごみ、産業廃棄物は厳しく処分方法が決められています。その中で、排出された場所から処分場へと運ぶ、収集運搬業でも許可を取得する必要があります。現場から排出される廃棄物の処分の一端を担うことは、スムーズな事業運営に欠かせない役割があります。

産業廃棄物 収集運搬業許可

事業活動に伴って排出される廃棄物を業として収集・運搬するには、都道府県または政令市の許可が必要です。
許可の取得から、取得後の各種届出・更新まで、継続してサポートいたします。


こんなお悩みはありませんか?


取引先から「産廃の許可はあるか」と聞かれた


・自社で出た廃棄物を自分で運ぶのに許可が要るのか分からない


・県外へ運ぶ予定があるが、どこの許可を取ればよいのか分からない


・更新の時期が近いが、何を準備すればよいのか分からない


ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。


産業廃棄物 収集運搬業許可とは


事業活動に伴って排出される廃棄物や、建設現場などから排出される廃棄物は、一般ごみとは異なり、産業廃棄物として処理することが法令で定められています。


産業廃棄物処理業は都道府県または政令市による許可制です。
法令に定められた基準を満たし、許可を受けた事業者のみが、産業廃棄物処理業者として事業を行うことができます。


産業廃棄物は、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県で許可が必要です。
たとえば千葉県で積んで東京都で降ろす場合、千葉県と東京都の両方の許可を取得しなければなりません。



申請の準備


申請にあたっては、まず必要な許可の範囲を見極めることから始めます。


01.必要な許可の見極め

・扱う廃棄物が「産業廃棄物」に該当するか


・扱う産業廃棄物の「種類」は何か


・どこからどこへ運ぶのか


・積替え保管を行うかどうか


02.許可要件への適合性の確認

講習会を受講していること


欠格要件に該当していないこと


・扱う産業廃棄物に適した運搬容器・運搬車両を有していること


債務超過でないこと


申請には講習会の修了証が必要です。
講習会は日程が限られており、受講してから修了証が届くまでにも時間がかかります。
許可取得をお考えの場合は、早めの受講申込みをおすすめします。




許可取得までの流れ


千葉県における産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れです。


申請予約

千葉県産業資源循環協会へ申請の予約を行います。


申請の申込み

ちば電子申請サービスにて申込みを行います。


申請書類の作成・郵送

申請書類一式を作成し、郵送により提出します。


手数料の納付

電子納付により手数料を納付します。


審査

納付が確認された後、審査が開始されます。
標準処理期間は60日です。


 

まずは申請の予約が必要なんですね!


【主な添付書類】


・会社定款
・登記事項証明書
・申請者、役員、使用人等の住民票、登記されていないことの証明書
・直近3年間の決算書類
・運搬車両、運搬容器に関する資料
・駐車場の登記事項証明書もしくは賃貸借契約書
・講習会の修了証 など


許可取得後の手続き


 

産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得した後も継続的な対応が必要です。


【更新】

許可の有効期間は5年です。
更新にあたっては、あらためて講習会の受講が必要となります。


【各種変更の届出】

・扱う廃棄物の種類の変更、新たに積替え保管を行うなどの事業範囲の変更
・運搬施設の変更(増車、買い替えなど)
・申請者の住所、氏名、代表者、役員、株主などの変更


更新に向けては、健全な財務状況の維持、帳票の管理・保管、講習会の受講など、日頃からの備えが必要です。
一度取ったら終わりではありません。
弊事務所では、安定して事業を継続していただくための伴走支援を行っております。


申請にかかる手数料


・新規許可申請:81,000円
・更新許可申請:73,000円


※千葉県の場合。2026年8月現在の金額です。都道府県により異なる場合があります。


ご依頼の流れ

事前ヒアリング

お客様の現状を詳しくお伺いします。
運搬する廃棄物の種類や運搬経路をもとに、必要な許可の範囲を検討します。


お見積り

許可申請を行うことが決まったら、申請にかかる費用のお見積りをいたします。
ご検討いただき、ご依頼いただく場合は、正式にご契約となります。


必要書類のご案内

許可申請に必要な書類、お客様ご自身でご準備いただく書類についてご案内申し上げます。


書類の作成・収集

申請書一式を作成し、必要に応じて担当窓口との調整を行います。


申請手続き

弊事務所が申請手続きを行います。


許可証の交付

許可が下りましたら、許可証をお受け取りいただきます。

行政書士わかぞの事務所のサポート内容

弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業に関する次の手続きを承ります。


1.新規許可申請

これから産業廃棄物の収集運搬業を始める方の許可申請です。

必要な許可の範囲の見極めから、書類の作成・提出まで対応いたします。

2.更新許可申請

5年ごとの更新申請を承ります。

更新前の講習会受講についてもご案内いたします。


3.各種変更の届出

事業範囲の変更、運搬施設の変更、役員などの変更に伴う届出を承ります。

4.許可取得後の伴走支援

帳票の管理・保管、財務状況の確認など、次回の更新を見据えた継続的なサポートを行います。


産業廃棄物収集運搬業は、許可を取って終わりではありません。
更新のたびに講習会の受講が必要となり、日頃の帳票管理や財務状況も問われます。
弊事務所では、許可の取得から、その後の事業継続までを見据えてサポートいたします。


許認可のご相談を承ります
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