
住宅の屋根に太陽光パネルがある家を、相続したとき・売買したときなどは、国の認定(FIT)の名義変更が必要です。
これは不動産の名義変更とは別の手続きです。
行政書士わかぞの事務所では、太陽光発電事業(FIT)の名義変更手続きを承ります。

・自分で手続きをしようとしたが、途中であきらめた
・調べてみたけれど、よく分からなかった
・太陽光パネルにも名義変更があると、知らなかった
資源エネルギー庁のHPや、JPEA代行申請センターのサイトを見ても、手続きを全体を把握するのは大変です。
ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
太陽光で発電した電気を、決まった価格で買い取ってもらえる国の制度です。
住宅の屋根の設備なら、買取期間は10年です。
パネルを設置したときに、国の認定を受けています。
認定には、設置した人の名前や住所が登録されています。
この登録されている人を、新しい持ち主に変える手続きです。
あわせて、電力会社との契約の名前も変えます。
・相続:親が亡くなった。実家の屋根に太陽光パネルがある
・売買:太陽光パネル付きの家を買った。または売る
・生前贈与:親から、太陽光パネル付きの家をゆずり受けた
・離婚:財産分与で、太陽光パネル付きの家を引き継いだ
卒FIT(固定買取期間終了)の設備でも、名義変更は必要です。
発電事業者の名義は、家の登記を移しても変わりません。
不動産の名義変更とは別に、事業者変更の手続きが必要です。

家や土地だけ、ちゃんと名義が変わっていれば
それで大丈夫、と思っていたけど…?
初回のご相談は無料です。
オンラインでも対応しております。
お見積りと、必要な手続きのご案内をいたします。
ご納得されましたら、正式にご契約となり、委任状へのご署名をいただきます。
お客様にご準備いただく書類をご提出いただき、弊事務所でその他申請書類を作成してまいります。
弊事務所から国および電力会社等、各窓口へ申請します。
申請後は、手続き完了まで責任をもって補正の指示にも対応いたします。
名義変更完了。納品物を送付いたします。
ハウスメーカー様、施工業者様、不動産仲介会社様、販売会社様からのご依頼にも対応いたします。
まずはお客様についてのヒアリングをさせていただき、そこからは弊事務所が直接お客様へ対応する形となります。
FITの手続き(官公署へ提出する書類の作成、提出)に関しては、行政書士をご活用ください。
名義変更においては、あらかじめ売主様(旧事業者)と買主様(新事業者)がそろっているタイミングで、書類をまとめてお預かりするのがスムーズです。

助手にゃん子
ぜひご契約前にご相談ください。
状況によって、ほかにお願いすることもあります。
その場合は、ご相談のときにご案内します。
お客様に必要な手続きの概要を示し、何を準備する必要があるか?を分かりやすくご説明します。
その上で、書類ごとの期限を確かめ、弊事務所で作成する書類を揃え、手戻りのないスムーズな手続きを実現します。
申請前の確認、問い合わせから、申請後の補正対応まで一括で承ります。
お客様ごとに事情は異なりますが、個別に丁寧な対応ができるのが弊事務所の特徴です。
原則として、FITの手続きはインターネットでの申請です。
事業者変更から電力会社での名義変更まで、まとめて行うことができます。
お客様が、あちこちに連絡する必要はありません。
弊事務所は、相続手続きのお手伝いも専門に行っています。
相続開始から家の相続と合わせ、太陽光発電設備の名義変更をまとめてご相談いただけます。
太陽光発電の事業者変更(名義変更)
| 区分 | 報酬額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 卒FIT【固定買取期間終了後】 | 55,000円 | 必要書類案内、申請代行 | |
| FIT【固定買取期間中】 | 売買他 | 110,000円~ | 必要書類案内、申請代行、補正対応 |
| 相続※ | 55,000円~ | 必要書類案内、申請代行※ | |
| オプション | IDとパスワードの照会 | 11,000円 | |
※ご相続の場合は、他の相続手続きとまとめてお見積りすることも可能です。
ぜひご相談ください。
注1)証明書の取得費や郵送料などの実費は、別にいただきます。
注2)設備の登録状況、お客様のご事情によって、追加の費用がかかることがあります。その場合は、事前にご説明します。
対象設備:一般住宅の屋根等に設置した、10kw未満の太陽光発電設備とさせていただいております。
法律で決まった日数はなく、「遅滞なく(速やかに)」行うものとされています。
ただ、売買などの場合は売主様の協力も必要なことから、時間をおかずに手続きをされることが推奨されます。
行政処分の対象になることがあります。国(資源エネルギー庁)も手続きを忘れないよう呼びかけています。
資源エネルギー庁のHPに手続に関する案内があります。ただ、制度が複雑で必要な書類も多いため、何度も補正を受け長期間やり取りをしても手続きがなかなか終わらない、というケースが多いです。行政書士に依頼することで、手間と時間を節約することができます。
必要です。買取期間が終わっていても、名義が変わった場合は届出が必要です。
設備の場所等から照会をすることができます。オプション手続きとして承れます。
はい。通常の相続手続きとして、相続関係の証明から遺産分割協議書の作成。合わせて太陽光発電の名義変更までご相談いただけます。
以下のエリアは、直接伺ってのご相談にも対応可能です。
千葉県
松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・市川市・船橋市・鎌ヶ谷市など、千葉県北西部
東京都
23区内
茨城県
取手市・守谷市・牛久市・つくばみらい市・龍ケ崎市ほか南部地域
埼玉県
三郷市・吉川市・八潮市・春日部市ほか東部地域
上記以外の地域の方も、オンラインで対応できます。
お気軽にご相談ください。